遅刻常習者への対応

■時には思い切った制裁を

時間に対する習性は、その人の意識と生活習慣によって決まってくる。いつも遅刻するものはおおむね決まっている。それも5分とか10分とかという単位である場合が多い。それでは始業時間がそれだけ遅れたら遅刻しないかというとそうではなく、相変わらず同じように遅刻する。

これは単なる注意レベルではなかなか変えられない。その人の持つ時間観念と生活習慣を変えなくては、変わらないと思ってよい。そのためには遅刻常習者に対してはちょっと注意するのではなく、身にしみる注意を与えないと変化しない。原点主義は本意ではないが、減給を伴う罰則の適用も必要だ。

通常遅刻3回をもって欠勤1日分とみなすという規定をしているところもある。しかし、減給には月収の10分の1以下又は一回の減給が日給の2分の1を超えてはならないという制限があるので注意が必要だ。

■生活パターンを指導する

罰則規定により注意を促すと同時に、その者の生活指導もしなければならない場合もある。あまり私生活に干渉するのは問題だが、業務に支障が出るような私生活をしている場合は、やはり注意をするのが適当だ。特に若年層の場合は、厳しくしつける必要がある。

プライベートの問題には干渉されたくないというならば、遅刻などによって回りに迷惑をかける行為は厳に慎むよう言い渡すことだ。そして遅刻できないような役割をあたえるとか、朝礼の担当をさせるなどのように、朝は他の者より早く出勤しなければならないようにするのだ。

そこまでしても直らないものであるなら将来成長する見込みはないと見切りをつけることだ。

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