自動車整備士の残業代

残業代を削りたい・・・自動車整備工場の労務

残業代を削るためには

自動車整備工場経営の労務についてポイントを質問形式でご紹介

内海正人先生の労務相談室

Q、受注量減により残業代を減らしたいが・・・

最近、受注が減っているにも関わらず、社員が勝手に残業をして残業代を請求する。原則は上司の許可を得るようにと伝えているが、上司が外出していて許可を得る時間がないことが多い。実際に、上司は車輛の引き取り等で外出していることが多く、いちいち許可を得るのに電話連絡しなければ残業できないことが多いようだ。しかし、会社としては受注量が減っていることもあり、残業代を削りたい。どうしたらいいか?

A、

残業というものは「法的には」業務命令の結果です。しかし、「残業を指示した訳でもない」、「残業を許可した訳でもない」という状態で残業したのに、残業代を支払うのは本当はおかしいのです。ですから、大半の場合は黙認しているという状態です。また、仕事のスキルが未熟で残業している場合もあります。この場合に残業代を支払うのは納得がいかないでしょう。

そこで、この問題を考えたいのですが、その前に労働時間について考えてみましょう。

労働時間は「社員が会社の指揮下、監督下」にある時間を言います。逆に言えば、指示を受けていないのに働いた場合、会社の指揮下、監督下にあるとは言えません。よってこれに該当する時間は労働時間ではないのです。だから、「これを超えて働いた時間=残業時間」とはなりません。もちろん、明確な指示がなくても暗黙の了解があって残業したと判断されれば、残業代は発生します。

これに関して、参考となる判例があります。

<徳洲会事件 大阪地裁 平成15年4月>

○病院の事務職員がレセプトの提出のため、上司の指示なしに残業

○レセプトの提出期限は毎月発生し、上司も分かっている

○上司の指示なしの残業代を支払うべきと裁判を起こす

そして、裁判所の判断は、

○上司が期限等を認識している

○残業は暗黙の了解がある残業命令

と判断し、残業代の支給を命じたのです。

このように、残業があることを認識しつつ、それを黙認した場合、残業の指示があったことになります。これは「スキル不足」で仕事が遅くなり、残っていた場合も同じです。「修行の身」でも残業代は発生するのです。

そもそも会社には「労働時間を適正に把握する義務」があります。これは平成13年4月に厚生労働省の通達で明らかになっています。だから会社は「残業を知らなかった」では済まされないのです。

また、会社が社員の労働時間を把握しなければならない別の理由もあります。それは社員の健康管理についてです。具体的には、「残業は労災の認定基準」と関係しているからです。例えば、長期間に渡る長時間労働により、脳・心臓疾患になってしまう場合もあります。

なお、下記の場合は、残業と労災の関連が強まるとされています。

○発症前1カ月間、または6カ月間に渡り、1カ月間の時間外労働が45時間を超える場合

○発症前1カ月間に、おおむね100時間超の時間外労働がある場合

○発症前2カ月間、または6カ月に渡り、1カ月間の時間外労働がおおむね80時間超の場合

つまり、「発症前の残業時間」と「労災の認定基準」は大きな関連性があるのです。このように、労働時間の問題は「残業代」だけの問題ではありません。労災になれば、会社の責任が大きく問われます。社員に残業させ、これが原因で社員が倒れたら会社の責任なのです。

労災保険で治療費や給付(休業補償など)が支給されるとはいえ、会社の責任をめぐって裁判となることもあります。こうなると問題は長期化し、裁判費用もかかります。社長も裁判を引きずることで精神的な負担が大きくなります。この結果、関係ない部分までも経済的、精神的なマイナスが大きくなってしまうのです。

こうなるのを防ぐには、

○時間外、休日出勤に関する労使協定(36協定)を結ぶ

○就業規則で残業等のルールを明確にする

○社員の労働時間、健康の管理を行う

ことが重要になります。

そして、社員が体の不調を訴える前に時間外労働をやめさせ、人員を再配置することが重要です。もちろん、中小企業の場合は人員不足もあり、簡単に再配置できない場合もあるでしょう。しかし、倒れてしまっては元も子もありません。こういう状態になる前に日々の業務フローを見直しましょう。

私が色々なご相談をお受けしていると思うことは、「こうなる前に改善できたこともあったのにしなかった」ということです。例えば、マニュアルの整備が遅れ、意味なく非効率になっている会社はたくさんあります。

しかし、忙しくなってからでは、こういう部分は見直せません。だから、まだ余裕がある段階で改善すべきことは改善すべきなのです。問題を先送りにした結果、事故になる会社は本当に多いので、そうなる前に業務フロー、マニュアルなどを見直してください。なかなか危機意識がない時はできないことが多いですが、ここが最も肝心なことなのです。

次に外回りの営業に対して残業代は・・・

AD
 data-src=有償運送許可研修を毎月開催" width="650" height="178" >

有償運送許可研修を毎月開催

せいび広報社では毎月、事故車故障車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会を実施しています。会員限定ではなく、全国どの地域からも、法人・個人事業主でもどなたでもご参加いただけます。研修の受講者は、会社の代表者・経営者に限らず、従業員の方でしたらどなたでも、会社を代表して受講していただくことが可能です。

CTR IMG