いよいよマイナンバー制度が始まります。

自動車整備工場・板金工場・ガソリンスタンドなど、経営している皆様対応はできていますか?

平成28年1月以降、税や社会保障で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

マイナンバーの利用方法

源泉徴収票の作成手続
● 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
● 証券会社や保険会社が行う、
配当金や保険金等の支払調書作成 など

マイナンバーの取扱いに当たっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを、特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いいたします。

ガイドラインのダウンロードはこちら >特定個人情報保護委員会

法人には法人番号が通知されます。

平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

法人番号について詳しくはこちら >法人番号 国税庁

マイナンバー書類関係

以上のように、従業員からマイナンバーを取得する必要があり、事前に上のような通知を出しておいた方がよいでしょう。

次回、特集記事を予定しております。

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