環境省は、6月30日に使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布及び施行。破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることが追加された。
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改正の概要
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、使用済自動車の適正処理における安全性を確保するため、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「省令」という。)の改正を行い、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることを追加した。
改正に先立って4月11日から5月13日まで意見募集を行った結果を発表した。意見の件数は3件。
解体作業時に発炎筒が残っていると重大な事故が発生することがある。日本鉄リサイクル工業会が会員に行った平成20年のアンケートでは、重大な発火が全国で1ヶ月あたり約60件も発生していた。そのうち事故につながり危険と感じられた件数は36件、実際に事故にまで至ったとされる件数は約8件となっている。
発炎筒には火薬が使用されており、廃発炎筒回収システムに従って発炎筒メーカーに回収してもらう必要がある。