税務

社内提案報奨金の取扱い

自動車整備士・整備工場経営の税務質問箱

せいび界2013年7月号掲載

Q,社内提案報奨金の取扱い

当社は、社内提案制度を設けています。業績の改善や社内の活性化・新商品について、様々なアイデアを提案してもらい、採用した提案については、報奨金を支給しております。この報奨金について、税務処理上、どのような取扱いをすればよろしいでしょうか?

A,

社内提案報奨金は、その内容によって取扱いが異なります。

(1)その発明により特許権等の権利を取得した場合
特許権等の権利を承継する際に、一時に支給されるものは「譲渡所得」となり、その後支給されるものは「雑所得」となります。
(2)事務作業の合理化、品質改善や経費節約等の提案により支給する場合
① その考案等がその人の通常の職務範囲内である場合には「給与所得」となります。
② その考案等が通常の職務範囲外である場合で、一時的に支給されるものは「一時所得」となります。
③ その考案等が通常の職務範囲外である場合で、考案等の成績等に応じて、継続的に支給されるものは「雑所得」となります。
参考 (1) の特許権等の譲渡所得は、期間が5 年以内の場合でも総合課税の長期譲渡所得となります。この場合には、年間50 万円以下の場合は課税されません。
(2) の一時所得となる場合も、年間50 万円以下の場合は課税されません。

また、雑所得となる場合は、年間20 万円を超えた場合に確定申告が必要となります。

給与所得となる場合、所得税を源泉徴収することになります。

Q,カーテンの取付費用の取扱い

当社は、事務所の模様替えを行い、その際に各部屋のカーテンを取り替えました。取替えに要した費用800 万円は、資産として計上しなくてはならないのでしょうか?

A,

カーテンは1 枚では独立した機能を有していないと考えられ、1 組として使用される単位(部屋)ごとに取得価額を判定することとされています。1 組として使用されるカーテンの金額が10 万円未満である場合には、総額が800 万円だとしても、消耗品として経費に算入し、資産計上はしなくても問題ありません。

 

NBC 税理士法人グループ:「税理士・会計事務所は『経営者のパートナー』でなければならない」という信念の下、税理士業務に止まらず、経営コンサルティング事業・社会保険労務士事業とグループで幅広い支援を行っている。また、全国各地(東京・札幌・福岡・仙台・名古屋・大阪)に事務所を構え、地域に密着した支援を行っている。

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