税務

クラブ会員の入会金処理は?

自動車整備士・整備工場経営の税務質問箱

せいび界2012年5月号掲載

Q、クラブ会員の入会金処理は?

ロータリークラブ及びライオンズクラブに入会したのですが、これまでそういったものに入会したことがなく、入会金等をどのように扱えばよいかわかりません。入会金等の経理処理はどのようになりますか?

A、

法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、 次によります。

(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。

(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担 した金額に相当した金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

以下の通達においては、法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費 等を負担した場合の取扱いが明らかにされています。

ロータリークラブ又はライオンズクラブは、いずれも産業別の個人事業主又は法人企業の経営者 等を会員として構成され、その活動の目的は、会員相互の話し合いによる社会連帯の高揚や社会奉 仕等にあるということができるのですが、その入会金や会費等は、大半が会員が定期的に会合する 際の食事代等に使われているのが、実情のようです。

また入会金を負担している法人の側からみた場合には、これらの2団体の掲げるその存立の目的 とはやや異なり、その会合に参加する機会を通じて種々業界関係者等との懇親等を深めることがで きることから、むしろそのことを目的としてこれに加入しているという面も否定できないようです。

そこで、まず、入会金及び経常会費として法人が負担した金額については、その支出年度の交際費等とすることが明らかにされています。

また、これらの2団体については、経常会費のほかに、それぞれ必要に応じて臨時会費を徴収さ れた例があるようですが、このような経常会費以外に臨時に徴収された会費については、その支出 の目的や実態に応じて寄附金若しくは交際費とし、又は会員たる特定の役員若しくは使用人に対す る給与として取り扱うことが併せて明らかにされています。

ところで、法人が青年会議所に対する入会金又は会費を負担した場合の取扱いはどうなるかとい う問題があると思われます。

この点、青年会議所とロータリークラブやライオンズクラブとの関係をみると、産業別の企業の経営者の第二世が青年会議所の会員となり、その後長じてロータリークラブやライオンズクラブの会員になるといったケースが多いところから、青年会議所に対する会費を法人が負担した場合にもロータリークラブやライオンズクラブの会費と同様に交際費等として取り扱うべきではないかという疑問があると思われます。

しかしながら、青年会議所については、現状ではロータリークラブライオンズクラブとは異なり、会費も割安であり、また実際にその会費の使途を見ても、一般に交際費に当たるような支出に当てられている部分はごく少ないようです。

Q、ドタキャンで懇親会の人数が変更一人あたり5000円を超えてしまった・・・

当社では、得意先との懇親会を中華料理店で一人当たり5,000円のコース10人分の予算で企画しましたが、得意先の1人が急用で欠席し、キャンセルが出来なかったため10人分相当5万円を支払いました。その結果、参加者各人が出されたコース料理は5,000円相当であるにもかかわらず、飲食費支払金額を参加人数で割ると1人あたり5,000円を超えてしまうことになりました。

このような場合の飲食費は、交際費になるのでしようか。 また、クラブに場所を変えて2次会をやり、参加者9名の飲食費総額3万6千円を支払いました が、1次会とは別個に区分して判定してよろしいでしようか。

A、

飲食費が5,000円以下であるかどうかの判定は、単純に支出額を参加人数で除して算出します。 1次会の一人当たり飲食費は5,555円 (=5万円÷9人)となり、5,000円を超えていますので、 交際費等の範囲から除外することは出来ません。2次会の扱いはどうでしようか?

一方、1次会2次会の飲食は単独で行われていると認められますから、それぞれ別々に判定することになり、2次会単独の飲食費は、1人あたり4,000円 (=36,000円÷9人)となりますので、 2次会の飲食費については、交際費等の範囲から除外できます。

 

NBC税理士法人 佐野徳太郎 03-5225-0024

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