裁判員制度

休職中の社員が復帰・・・&社員が裁判員に選ばれたら?

Q、社員が裁判員に選ばれたら?

他人事と思っていたが、当社の社員が裁判員に選ばれた。当然のことながら仕事を休ま
せないといけないが、どういった扱いをすればいいのだろうか?

A、

この制度に関しては、よくご質問をいただくのですが、裁判員の候補になり、裁判所に呼ばれたら、会社は休暇を与えなければなりません。ちなみに、最終的には裁判員に選ばれなくても、裁判員の候補の段階でも裁判所に呼ばれます。
ただし、「70歳以上」「重い病気、怪我の人」「育児、出産、介護等で参加が難しい人」などは候補を辞退することができます。

ちなみに、「仕事が忙しい」「知識に自信がない」「他人を裁くなんて、自分にはできない」という理由では辞退できません。

ここで注意すべきことは、仕事が忙しいため、連絡しないで無視した場合です。もし、判所に呼び出されたのに無視した場合、「10万円以下の過料」を本人が支払わなければなりません。

なぜならば、裁判員は公職なので、勝手な行動は許されないからです。また、会社も休暇を与えないといけません。仮に、「忙しいから裁判所に行かなくていい」と指示したら、使用者責任が問われます。これは、次のようになっています。

○ 社長などの責任者…6 ヶ月以上の懲役又は30 万円以下の罰金
○ 会社…30 万円以下の罰金

ですから、社員が裁判員の候補に選ばれたら、会社は休暇を与え、社員は裁判所に行かなければなりません。

となると、これに関する休暇の取り扱いを明確にしなければなりません。ちなみに、この休暇は有給、無給のどちらでも構いません。ただし、大企業は有給、中小企業は無給としている会社が多いようです。

なぜ、中小企業では無給としているかというと、裁判員、裁判員の候補には公的な日当が払われるからです。もちろん、この休暇の取り扱いは就業規則などに記載する必要があります。そして、裁判員制度に関しては、以下の2 つがポイントです。

○ 有給休暇にするか、無給休暇にするか
→ 例:全部が有給
→ 例:全部が無給
→ 例:○日までが有給、○日を超えた日数は無給

○ 出勤した日数の計算方法
→ この計算において、無給で休んだ日を出勤とみなすかどうか
→ 皆勤賞、有給休暇の計算に影響がある場合あり

当然ですが、社員に裁判員候補の連絡が来てからでは遅過ぎます。ですから、事前に決めておくべきなのです。

それから、もう1つのポイントです。それは自分であれ、他人であれ、裁判員、裁判員の候補に選ばれたことを公にしてはいけません。しかし、これを知らない人が個人のブログで公開し、マスコミなどでも報道され、問題となりました。

もちろん、本人はそこまでの意識はないのでしょうが、被告や関係者からの圧力、中傷などに発展する可能性もあります。もし、これが現実となれば、業務にも支障が出るでしょう。

このような事態を避けるためにも、「選ばれても公にしないように」と周知させることが必要です。もちろん、休暇の関係もあるので、会社に報告してもらうことは必要です。ちなみに大企業ではおおよその対応が終わっています。一方、中小企業ではまだまだ手つかずの会社がたくさんあります。

しかし、就業規則、社内ルールなどを見直し、誰が裁判員、裁判員の候補になっても問題ないようにしておくべきです。その見直しの具体例(掲載に関しては先方の了解済み)をご紹介します。

東京都の製造業で、社員は50人です。この会社では、就業規則に下記の項目を追加しました。

○ 裁判員、裁判員の候補に選ばれた場合の休暇は無給とする
 ○ 裁判員、裁判員の候補で休んだ場合でも出勤とみなす
 ○ 裁判員候補の通知が来たら、コピーを会社に提出

そして、現場の業務マニュアルも改善し、

○ 部署には事前に連絡(会議等で伝達し、情報を共有)
○ 休暇の日程が決まり次第、フォロー担当者の配置

という流れも決めました。
また、偶然ですが、この会社は就業規則を改定したら、裁判員候補になった社員が現れたのです。総務部長は「先にルールを決めておいてよかった」と話されていました。

 

ライター紹介

内海正人:日本中央社会保険労務士事務所 代表/株式会社日本中央会計事務所 取締役
主な著書:”結果を出している”上司がひそかにやっていること(KKベストセラーズ2013)、管理職になる人が知っておくべきこと(講談社+α文庫2012)、上司のやってはいけない!(クロスメディア・パブリッシング2011)、今すぐ売上・利益を上げる、上手な人の採り方・辞めさせ方!(クロスメディア・パブリッシング2010)

AD
 data-src=有償運送許可研修を毎月開催" width="650" height="178" >

有償運送許可研修を毎月開催

せいび広報社では毎月、事故車故障車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会を実施しています。会員限定ではなく、全国どの地域からも、法人・個人事業主でもどなたでもご参加いただけます。研修の受講者は、会社の代表者・経営者に限らず、従業員の方でしたらどなたでも、会社を代表して受講していただくことが可能です。

CTR IMG