自動車リサイクル

中古自動車の輸出における部品取り外しの範囲について

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せいび界2013年4月号

中古自動車の輸出時における一時的な部品の取り外し範囲について
経済産業省・環境省

経済産業省・環境省はこのほど、中古自動車の輸出について、コンテナを利用した輸出の増加や、不適正に解体された自動車を中古車
と称して輸出する事例が確認されていることなどを踏まえ、中古車の輸出とは認められない事例、中古車の輸出として認められる部品取り外しの範囲及び廃棄物の輸出に該当する事例を示した。

①中古車の輸出とは認められない事例

例1の作業が行われたものは、外見上、自動車としての使用を終えていることが明確であることから、中古車として輸出することはできない。また、こうした作業は、使用済み自動車の解体行為であり、自動車リサイクル法の解体業の許可を受けた解体業者でなければ行うことができない。

②中古車の輸出として認められる部品取り外しの範囲

①以外の場合でも、輸出に当たって部品の取り外しを行う時は、自動車リサイクル法の解体行為に当たる可能性がある。
ただし、例2の付属品等を取り外す行為は、解体行為とは解釈されない。
また、例3の品目については、コンテナ輸送に伴う積載効率の観点からやむを得ず一時的に取り外し、これらを取り外された車両と同一のコンテナに積載する場合に限り、その取り外しは解体行為とは解釈されない。

例1 認められない事例
① ハーフカット
② ノーズカット
③ ルーフカット
④ テールカット
⑤ エンジンの取り外し
⑥ 車軸の取り外し
⑦ サスペンションの取り外し

例2 認められる範囲
① カーナビ
② カーステレオ
③ カーラジオ
④ 車内定着式テレビ
⑤ ETC車載器
⑥ 時計
⑦ サンバイザー
⑧ サイドバイザー
⑨ ブラインド
(カーテン、カーテンレールを含む)
⑩ 泥除け
⑪ 消火器
⑫ 運賃メーター
⑬ 防犯灯
⑭ 防犯警報装置
⑮ 防犯ガラス
(プラスチック製のものを含む)
⑯ タコグラフ(運行記録計)
⑰ 自重計
⑱ 運賃料金箱(両替機を含む)

例3 一時的に取り外し可
① タイヤ
② ミラー
③ バンパー
④ ボンネット
⑤ リアハッチ・トランクリッド

■ 自動車リサイクル全般の問い合わせ窓口
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
℡:050-3786-7755 平日8:30~20:00 /土日祝9:30~18:00
■ 中古車輸出に伴うリサイクル料金返還の問い合わせ窓口
自動車リサイクルシステム輸出返還事務センター
℡:0570-064-860 平日9:00~17:00 /土日祝日休業

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