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経産省と消費者庁パブリックコメントを募集

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経産省と消費者庁が「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」でパブリックコメントを募集

二輪車は対象、四輪車は適用除外
経済産業省と消費者庁は、「特定商取引法」の一部改正に関連して、訪問購入規制を追加するに当たり、その対象となる物品に関して選定を行い、このほど政令案として公表した。その中で今回、二輪車は対象となり、四輪車は適用除外とする方針だ。

今回の改正は、昨今、自宅に押し掛けた事業者に貴金属等を強引に買い取られるといった被害が増える中、新たに「訪問購入」の規制が盛り込まれることになった。改正法は既に2012年8月に公布されており、施行開始となる2月までに規制の除外となる物品が注目されていた。

経済産業省と消費者庁では、この件に関して、8月に第1次のパブリックコメントを募集し、除外物品の選別を行った。自動車販売業界からは、“車を適用除外するように” と要望が上がっていた。しかし、消費者庁には、車やオートバイの買取に関しても、無料見積りをうたって、訪問し強引な購入を迫られたというケースも報告があっため、消費者保護の観点から最終的に車が適用除外とするかは慎重姿勢
であった。

自動車販売業界では自主取り組み
自動車販売業界では、今回の法改正にいち早く反応し、対応策を協議してきた。
日本自動車販売協会連合会、日本中古自動車販売協会連合会をはじめ、日本自動車流通研究所(JADRI)などは、中古車取引に関する研究会を経済産業省内に発足するなどして対応してきた。

そこで中古車買取業務に関する自主ルールの取り決めや取引きに伴う損害などを救済する基金の運用する団体を設立するなどで消費者保護対策を徹底する構えだ。

最終のパブリックコメントを募集
経済産業省と消費者庁では、施行が来年2月に迫っていることから、12月に今回の政令案(適用除外含む)に関するパブリックコメントを募集。
一か月は関連業者への改正案の周知徹底を図る意味で、来年1月中には特定除外品目を含めた改正部分を決めたいとしている。
改正案は臨時閣議で決定する予定になっている。

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