有償運送許可講習

年度末で許可期間が完全に満了

平成26年に有償運送許可制度が刷新

新しい年が始まって、早一ヶ月。そろそろ正月気分も抜けてきた頃だろうか。昨年も折りに触れて紹介したが、4年前の平成26年(2014年)4月より、「車積載車による事故車等の排除業務に係る有償運送許可制度」において許可期間が3年に延長になるなど、大幅な見直しが行われた。昨年は制度見直し後、初めての更新年ということで、多くの方が許可期間の更新=研修の再受講をされたかと思うが、制度の見直しが4年前の年度始めということもあって、3年前つまり平成27年の1月~ 3月に有償運送許可を取得された業者も多いことだろう。そうした方たちにとっては、あと2ヶ月が更新のラストチャンスである。

有償運送許可制度とは?
「車積載車による事故車等の排除業務に係る有償運送許可制度」は、それまではいわゆる緑ナンバーの積載車にしか許可されていなかった事故車等の排除業務が、自家用ナンバーの積載車であっても研修を受講するなどの条件を満たせば許可される制度であり、平成23年度にスタートし、3年後の平成26年度から許可要件などの見直しが行われた新制度がスタートした。

大きな変更点は許可期間が3年に!
大小様々な変更が加えられた現行制度だが、一番大きな変更点は有償で事故車等の排除業務に当たってよいとされる許可期間が、それまでの1年間から3年間に大きく延長されたことである。許可の継続を申請するために、毎年研修を受講する必要があったことを考えれば、許可業者の負担は大きく減ったことになる。

さて、問題はここからである。「4年前の4月から許可期間が3年になった」のだが、「その年の年度末までの3 ヶ月に当たる1月~3月に許可を取得した業者は、そこから3年後に当たる今年の1月~3月に許可期間が満了する」ということを意味している。

さらに「運転免許のように許可期間満了のお知らせ(継続案内)が届く」と思い込んでいる許可業者が実に多いということも問題である。許可を下ろした地元の運輸支局から案内が届くということは決してない。よほど面倒見のいい研修実施団体が、(継続申請のための研修受講を期待して)連絡をよこすということが、あればいい方という程度なのだ。

ということで、有償運送許可証をお持ちの皆さんには、一度手持ちの許可証の許可期間を確認することをおすすめする。そして、許可の継続を希望するのであれば、一刻も早く研修の再受講をご検討いただきたい。研修の日程は各研修実施団体にお問い合わせいただくか、弊社では原則、毎月第二土曜日に研修を行っているので、ぜひお申込を!

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有償運送許可研修を毎月開催

せいび広報社では毎月、事故車故障車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会を実施しています。会員限定ではなく、全国どの地域からも、法人・個人事業主でもどなたでもご参加いただけます。研修の受講者は、会社の代表者・経営者に限らず、従業員の方でしたらどなたでも、会社を代表して受講していただくことが可能です。

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