中澤雄仁弁護士の法務相談室

自動運転中に事故を起こしたら、誰が、どのような責任を負うのか?

今回は、自動運転中の自動車が、自動運転システムの誤作動などにより、交通事故を起こしてしまった場合に、誰が、どのような責任を負うのかについて検討していきたいと思います。交通事故を起こしてしまった場合の責任としては、 ① 刑事上の責任(懲役刑や罰金刑を科されるか?)、② 民事上の責任(いくらの損害賠償をしなければならないか?)、 ③ 行政上の責任(運転免許証の点数が減点されるのか?)があります。

刑事上の責任を負うのは誰か?
運転手に注意義務違反(不注意)があった場合、自動車運転致死傷罪(従前の業務上過失致死傷罪)で、運転手が刑事上の責任を負う可能性があります。例えば、運転手が、システムの不具合に気が付くべき事情があった場合、システムが運転手にハンドル操作等を行うよう警告していたのに運転手がそれを怠った場合、運転手がシステムを不正に改造していた場合、その他、運転手に不注意があると認められる場合を除けば、自動運転システムの誤作動により事故が発生したケースでは、運転手には注意義務違反が認められず、刑事責任を問うことはできないものと考えられます。そのため、自動運転の発展に伴い、交通事故で刑事責任を問われるケースは大幅に減少するものと予想されます。

自動車メーカー(会社自体)は、法人を処罰する規定が存在しないため、そもそも刑事上の責任を負いません。同種のシステムの不具合による事故が頻発しており、それを隠匿していた場合などにはメーカーの役職員が刑事責任を負う可能性はあります。

民事上の責任は誰が負うのは誰か?
交通事故を起こした場合、運転手は、不法行為責任(民法709条)に基づき責任を負う可能性があります。ただし、「故意又は過失により」損害を与えたことが要件となり、運転手がシステムを適切に維持・管理していた場合、運転手には過失がなく、不法行為責任を負わないことになろうかと思います。交通事故により、「人の生命または身体」が害された場合には、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、いわゆる人損部分について、運転手等にその賠償を請求することができます(この責任は、運転手のみならず、車の所有者なども負い得ます)。

この場合、 ① 運転者等が運行に関して注意を怠らなかったこと、 ② 運転者等以外に故意・過失があったこと、 ③ 自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを、運転手や所有者の側で、証明することができれば責任を免れます。実務上、この証明がなされて免責されるケースは少ないことから、自動運転中の事故であっても、運転手等が自賠法に基づく責任を負う可能性があります。

自動車メーカーは、同種の事案が多発していたようなケースであれば、不法行為に基づき責任を負う可能性があります。また、自動車として通常備えるべき安全性を欠いていると評価される場合には、製造物責任法により、メーカーが、損害賠償義務を負う可能性もあります。

行政上の責任は負うのか?
システムの誤作動による事故で運転手に不注意がない場合、安全運転義務違反がないとして、行政上の責任が生じない可能性があります。

 

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