リサイクル

自動車リサイクル法とは

「使用済み自動車の再資源化に関する法律」(自動車リサイクル法)が、2005年1月からスタートスタートしました。自動車リサイクル法制定の背景には、年間500万台とも言われていた使用済み自動車の処理問題がありました。鉄等の価格下落によって使用済み自動車の資源としての価値が下がり、また、シュレッダーダストの処理量が最終処分場のキャパシティーを超え、処理費用が高騰し、ユーザーから処理費用を徴収する、いわゆる”逆有償”が発生していました。そのため、既存の使用済み自動車リサイクルシステムが完全な機能不全に陥り、結果として助長した不法投棄車の抑制と環境負担への対応策が必要となった背景がありました。

この法律ができたことで、自動車における循環型社会の形成(ジャパンモデル)を目指して、自動車に携わる全ての人が責任と義務を負うことになります。

自動車リサイクル法によって、使用済み自動車に関わる各事業者はそれぞれどのような役割を果たすのか。

自動車メーカーや輸入業者の役割

自動車メーカーや輸入業者は、自らが製造又は輸入した車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う義務があり、自動車ユーザーが負担するリサイクル料金をあらかじめ公表することとなっています。

自動車ユーザーの役割

自動車の使用者は使用済みとなった自動車を引き取り業者に引き渡し、リサイクル費用を負担します。

自動車販売業者、自動車整備業の役割

主として自動車販売業者及び自動車整備業は、使用済み自動車を業として引き取る場合には、引き取り業者として都道府県知事の登録を受け、自動車の所有者から使用済み自動車を引き取って、その使用済み自動車をフロン類回収業者(その自動車にフロン類を充填したカーエアコンが搭載されていない場合は解体業者)に引き渡す義務等があります。

フロン類の回収業者の役割

フロン類の回収を業として行う者は、フロン類回収業者として都道府県知事の登録を受けて、フロン類を適正に回収し、自動車メーカー等に引き渡します。フロン類を回収した後の自動車を解体業者に引き渡す義務があります。

解体業者の役割

解体業者、破砕業者は都道府県知事の許可を受けて、使用済み自動車のリサイクルを適正に行い、それぞれ、エアバッグ、シュレッダーダストを自動車メーカー等に引き渡す義務があります。

全ての自動車が対象です。

使用目的を終えた全ての車(被牽引車、二輪車、大型・小型特殊車、その他法令で定める車を除く)、が対象。

「使用済みの車」って誰が決めるのか

まだまだ走れる車を業者に引き渡す際に、中古車として引き渡すのか廃車として引き渡すのか誰が決めるのでしょうか。車を使用済み自動車と判断するかは、車の所有者の意思で決まり、所有者が「廃車にする」とした時点から、その車は「使用済み車両」となります。

 

AD

こんなときどうする自動車リサイクル法の最新記事8件

 data-src=有償運送許可研修を毎月開催" width="650" height="178" >

有償運送許可研修を毎月開催

せいび広報社では毎月、事故車故障車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会を実施しています。会員限定ではなく、全国どの地域からも、法人・個人事業主でもどなたでもご参加いただけます。研修の受講者は、会社の代表者・経営者に限らず、従業員の方でしたらどなたでも、会社を代表して受講していただくことが可能です。

CTR IMG