現行制度開始から3 年が経過 そろそろ許可期間が満了します!

3年前、何があったか覚えてますか?

思い出していただきたいのは、3年前に何があったか? である。

大きなところでは消費税が8%に引き上げになった。自動車整備業界に限っていえば、車検対象台数が大きく目減りするいわゆる車検の2014年問題が騒がれたのも3年前のことである。
多くの方は、ここまで思い出すのが精一杯かもしれないが、自動車整備業界でいえばもう1つ、いわゆる有償運送許可制度の新制度がスタートしたのも3年前、平成26年4月からなのである。

有償運送許可制度とは?

「車積載車による事故車等の排除業務に係る有償運送許可制度」は、それまではいわゆる緑ナンバーの積載車(を持つ事業者)にしか許可されていなかった事故車等の排除業務が、自家用ナンバーの積載車であっても研修を受講するなどの条件を満たせば許可される制度であり、平成23年度にスタートし、3年後の平成26年度から許可要件などの見直しが行われた新制度がスタートした。

大きな変更点は許可期間が3年に!

大小様々な変更が加えられた現行制度だが、一番大きな変更点は有償で事故車等の排除業務に当たってよいとされる許可期間が、それまでの1年間から3年間に大きく延長されたことである。許可の継続を申請するために、毎年研修を受講する必要があったことを考えれば、許可業者の負担は大きく減ったことになる。

さて、問題はここからである。「3年前から許可期間が3年になった」ということは、「3年後の今年に許可期間が満了する事業者が続出する」ということを意味している。つまり、早い人では既に許可期間が切れているケースもあるということである。

さらに経験則からいえば、「運転免許証のように許可期間満了のお知らせ(継続案内)が届く」と思い込んでいる許可業者が実に多いということである。残念ながら、許可を下ろした地元の運輸支局から案内が届くということは決してない。よほど面倒見のいい研修実施団体が、(継続申請のための研修受講を期待して)連絡をよこすということが、あればいい方という程度なのだ。

ということで、有償運送許可証をお持ちの皆さんには、一度手持ちの許可証の許可期間を確認することをおすすめする。そして、許可の継続を希望するのであれば、一刻も早く研修の再受講をご検討いただきたい。研修の日程は各研修実施団体にお問い合わせいただくか、弊社では毎月第二土曜日に研修を行っているので、ぜひお申込を!

セミナー・講習

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有償運送許可研修を毎月開催

せいび広報社では毎月、事故車故障車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会を実施しています。会員限定ではなく、全国どの地域からも、法人・個人事業主でもどなたでもご参加いただけます。研修の受講者は、会社の代表者・経営者に限らず、従業員の方でしたらどなたでも、会社を代表して受講していただくことが可能です。

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