帰ってきた!有償運送許可情報

申請者(研修受講)≠使用者に注意!

支局によってはトラブルの事例も

申請者=車検証上の使用者が原則

「車積載車による事故車等の排除業務に係る有償運送許可制度」(以下、有償運送許可)の許可期間が3年になり、初めての更新期間に当たる2017年度が終了した。まだの方は、弊社の研修受講を、ぜひご検討いただきたい。さて、年度を締めくくるというわけではないが、年度の終了間際でちょっとしたトラブル報告が受講者よりあったので、更新を終えた方もこれから更新を控えている方もご参照いただきたい。

問題となったのは、申請者と研修受講者の関係である。有償運送許可申請をする場合、原則として申請者と車検証上の使用者(以下、使用者)、さらに言えば申請する車両の保険加入者の3者は同一でなければならない。国土交通省から公布された文書、「車積載車による事故車及び故障車の排除業務に係る取扱い解釈」の【7.申請書等】でも示されている。

申請者と車検証上の使用者が異なる
場合に許されるのは親子関係など

では、申請者と使用者が異なる場合はどう解釈するのか? 上記の「~解釈」では、「(ただし、)個人経営をしている事業者で、親が代表、子が従業員の場合に『所有者が親』、『使用者が子』となっ
ている場合等、社会通念上妥当と判断される事案については、使用承諾書を添付させることにより(運輸支局が)許可して差し支えない」と謳っており、許可が認められるケースとして唯一明示されている。ただし、このケースでも保険の加入者が異なる場合は、当該保険が申請者に適用される契約となっているかどうかの確認が必要ともしている。

申請者と使用者が親子以外の場合、
許可が下りるかどうかは支局の判断

では、上記以外に両者が異なるケースはというと、「使用者と申請者が異なる場合については、異なる理由について確認の上、その理由に合理性があり、やむを得ないと判断する場合は、支局の判断で適宜ご対応願いたい」となっていて、許可が下りるかどうかは、その運輸支局の判断次第ということである。

今回、報告があったケースもそうなのだが、親子関係以外でよくあるのが、申請者及び使用者が法人で、所有者がその法人の代表者個人というもの。

こういった場合、大概の運輸支局は、「自分が代表を務める法人がその申請車両を有償運送に使用することを、代表者個人が許可する」旨の使用承諾書を添付することで許可している。

しかし中には、先ほどの解釈を厳格に適用して「両者に親子関係が認められない限りは一切認めない」とする運輸支局もある。しかも、今回の報告では、申請窓口の担当者が制度に明るくなかったため、保留となったまま1年が過ぎ、その間に担当者が変わったことでようやく許可が下りたとのことである。不明な点があれば運輸支局に確認を!

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