レクリエーション費用の取扱

自動車整備士・整備工場経営の税務質問箱

せいび界2013年6月号掲載

Q,レクリエーション費用の取扱いは?

当社は、職員の交流と研修を目的として、毎年夏に職員研修旅行を実施しております。旅行の費用は、全額会社が負担をして、経費としております。この処理には、何か問題があるでしょうか?

A,

従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合には、その旅行の内容によって、次の2 つに考え方が分かれています。

(1)従業員レクリエーション旅行の場合
従業員レクリエーション旅行では、次のいずれの要件も満たしている場合には、その旅行費用は、経費として認められています。もし、要件を満たさない場合には、その費用の負担額は、職員への現物給与として考えられ、源泉所得税を控除しなければならないことになります。

① 旅行の期間が4 泊5 日以内であることが必要です。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4 泊5 日以内であることが必要です。
② 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

(2)研修旅行の場合
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は経費として認められています。しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
また、研修旅行費用に、直接必要な部分と必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。例えば、次のような研修旅行は、実務では、現物給与として考えられています。

① 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
② 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
③ 観光渡航の許可をもらって海外で行う研修旅行

NBC 税理士法人グループ:「税理士・会計事務所は『経営者のパートナー』でなければならない」という信念の下、税理士業務に止まらず、経営コンサルティング事業・社会保険労務士事業とグループで幅広い支援を行っている。また、全国各地(東京・札幌・福岡・仙台・名古屋・大阪)に事務所を構え、地域に密着した支援を行っている。

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