消費税がかからないもの

消費税率改正前の基礎知識

「消費税がかからないもの」

消費税とは、消費者に公平して課税する制度ですが、中には課税対象としてなじまないものや、社会政策的配慮で、非課税とされているものがあります。

平成26年4月から消費税率は8%に引き上げられますが、下記のような取引には、消費税はかかりません。

土地の譲渡及び貸付け・住宅の貸付け

土地には消費税はかかりません。ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課税されます。また、住宅の貸付けは、人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。

預貯金の利子、保険料、埋葬料、火葬料など

消費税の改正前には、駆け込み需要が予想されますが、改正後には、住宅ローン控除・登録免許税・自動車税等の軽減に関する改正措置や、需要の落込みから商品自体の値下げも予想されますので、様々な購入について、充分な検討をお勧めいたします。

国、地方公共団体、公益法人が行う一定の事務手数料

登記、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明等の手数料には、消費税は課税されません。

社会保険診療、介護サービス、助産、身体障害者用物品の譲渡

社会保険や介護保険の適用となるサービスには消費税がかかりません。
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室提供や送迎、自由診療、健康診断料などについては消費税が課税されます。

ビール券・商品券・ タクシーチケット等

商品券、プリペイドカードなどの物品切手等を購入する際には、消費税はかかりません。

学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料、教科用図書の譲渡

学校教育法に規定される学校が対象です。

笹川朝子 : 税理士として万全の知識を有し、論理的でありながら、 明快な説明で、経営者から絶大な信頼を得ている。税務から経営に亘る、トータルサービスが好評。未来の会計を見据え、資金にこだわる税理士を目指す。趣味はマラソン。

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