有償運送許可とは?事故車・故障車を合法的に運送するために必要な知識
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事故車・故障車の有償運送は原則禁止
道路上の事故車や故障車を報酬をもらって運送する行為は、道路運送法によって原則禁止されています。
無償(対価なし)であれば問題ありませんが、有償での車両運送には営業許可(緑ナンバー)の取得が必要です。
ただし、すべての事業者が緑ナンバーを取得しなければならないわけではありません。一定の条件を満たせば、白ナンバー車両でも合法的に有償運送が行える「有償運送許可」制度が存在します。
有償運送許可とは?制度の根拠と目的
法的根拠:道路運送法第78条第3号
有償運送許可は、道路運送法第78条第3号に基づいています。
(有償運送)第78条 自家用自動車は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 (3)公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域または期間を限定して運送の用に供するとき。
この条文により、「公共の福祉」に資すると認められた事業者は、白ナンバー車両でも有償運送が認められています。
なぜロードサービスに有償運送許可が必要なのか
車積載車(レッカー車など)を使った道路上の事故車・故障車の排除業務は、以下の観点から公共性・緊急性が高い業務とされています。
- 二次災害の防止
- 交通渋滞の解消・回避
- 被救援者への迅速なサービス提供
このような公益性から、道路運送法の例外規定が適用され、有償運送許可制度が設けられています。
制度の変遷
当初、この排除業務を行えるのはJAF(日本自動車連盟)およびJAF指定工場のみでした。しかし、2011年(平成23年)9月1日より、一定の要件を満たす民間事業者にも同等の扱いが認められ、制度が大きく広がりました。
有償運送の解釈:どこからが「有償」になるのか?
「ユーザーから直接お金をもらっていないから大丈夫」と思っていませんか?
実は、以下のいずれの場合もすべて有償運送とみなされます。
| 支払いの形態 | 有償扱い |
|---|---|
| ユーザー(当事者)から直接受け取る | ✅ 有償 |
| ロードアシスタンス会社から受け取る | ✅ 有償 |
| 保険会社から受け取る | ✅ 有償 |
支払い元がどこであれ、何らかの対価が発生している運送はすべて有償運送に該当します。許可なく行えば道路運送法違反となりますので注意が必要です。
有償運送許可の取得条件
有償運送許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 研修の受講
国土交通省が認定する研修実施団体の講習を受講することが必須です。
- 原則として事業者から1名の受講で申請可能
- 受講者は代表者(責任者)が望ましいが、担当従業員でも可
- 複数営業所を持つ場合は、各営業所担当者の受講が推奨される(必須ではない)
- 受講者は研修内容を実際の業務担当者へ伝達すること
② 任意保険への加入
使用する車積載車が、**被害者1名あたりの補償額が無制限の対人賠償保険(任意保険)**に加入していることが条件です。
※2014年(平成26年)4月1日の改正により、補償額が「5,000万円以上」から「無制限」へ引き上げられました。
③ 許可証の車両への表示
取得した有償運送許可証は、車積載車の外側から視認できる場所に掲示することが義務づけられています。
有償運送許可証の有効期間と更新
許可期間は「3年」
有償運送許可の有効期間は、許可日から最長3年間です。
- 継続して許可を受ける場合は、許可満了日の翌日から起算して3年以内が新たな許可期間となります
- 許可証を紛失以外の理由で再交付を受けた場合、または許可期間が過ぎた場合は、速やかに旧許可証を返納してください
3年に1度の研修受講が必要
許可期間の改正(従来:1年→現行:3年)により、研修の受講頻度は3年に1度となりました。その結果、研修の開催機会が大幅に減少しています。
せいび広報社では毎月3回程度、東京都または大阪府にて研修を開催しており、受講機会の少ない中でも安定して受講いただける環境を整えています。
申請に必要な書類
新規申請の場合(5点)
- 研修実施団体発行の研修受講証明書(原本)
- 任意保険証書(写し)
- 自動車検査証記録事項または自動車検査証(電子車検証出ない場合)(写し)
- 有償運送許可証のひな形
- 有償運送許可申請書
継続更新の場合(6点)
上記5点に加えて:
- 現在の有償運送許可証
申請書類は、当該車積載車の使用の本拠地を管轄する運輸支局へ提出してください。
有償運送許可の「有効期限」と「更新(期限切れ)」の重大な注意点
有償運送許可(自家用自動車有償運送許可)の有効期限は3年間ですが、実務上、非常に多くの事業者が陥る「最大の罠」があります。
有償運送許可に「継続(更新)」の概念はない!常に「新規」扱い
多くの方が誤解していますが、有償運送許可には一般的な免許のような「更新(継続)」という手続きはありません。制度上、常に「新規で新しくやり直す」という扱いになります。
つまり、許可満了日を1日でも過ぎてしまうと、その時点で許可は完全に失効します。知らずにそのまま有償でレッカー搬送などの業務を行うと、「無許可営業(白トラ行為)」となり、厳しい処罰の対象になってしまいます。
どこからも通知は来ない!「はがき」を待っていると一発アウト
自動車の運転免許証や車検のように、「そろそろ満了日ですよ」という案内やはがきは、国や運輸支局から一切届きません。 完全に自社で満了日を管理しなければならないため、日々の業務に追われて気づいた時には期限が切れていた、というケースが後を絶ちません。今すぐ自社の許可証の満了日を確認してください。
切れ目なく許可を通すための「逆算スケジュール」
満了日を過ぎて「無許可の空白期間」を作らないためには、以下のスケジュールを頭に叩き込んでおく必要があります。
-
申請ができる時期: 許可満了日の3ヶ月前から運輸支局へ申請が可能です。
-
申請のデッドライン: 運輸支局に申請書を出してから、実際に許可証が発行されるまで約1ヶ月かかります。そのため、従前の許可満了日から切れ目なく新しい許可をスタートさせるには、遅くとも満了日の1ヶ月以上前に申請を完了させなければなりません。
-
研修の有効期限: 申請書類に添付する「研修の修了証」の有効期間は、研修を受けた日から1年です。つまり、満了日の半年前など、かなり余裕を持って研修を受けておいても全く問題ありません。
H3:ギリギリで気づいた・過ぎてしまった場合は?
「満了日まであと数日しかない」「すでに過ぎていた」という場合、残念ながら次の許可が下りるまでの約1ヶ月間、有償運送ができない「空白期間」が発生してしまいます。これは行政の審査期間があるため、どうしようもありません。
この無許可期間の損害を防ぐためにも、満了日の3ヶ月前〜2ヶ月前には「せいび広報社」の研修を受講し、余裕を持って申請手続きを進めることを強くおすすめします。
次回の有償運送許可研修:2026年6月11日(木) [お申込みはこちら →]
よくある質問(Q&A)
Q. 車積載車とはどのような車両ですか?
ウインチやローダーなどの車載装置を持ち、車検証に最大積載量の記載がある自動車が対象です。ただし、ウインチ・ローダーの有無は許可の必須条件ではありません。
Q. 自社工場への引き取りを目的とした運送でも許可が必要ですか?
はい、必要です。ロードアシスタンス会社からの依頼に応じた排除業務は、その後の整備契約とは独立した「有償の運送行為」とみなされるため、有償運送許可が必要です。
Q. 緑ナンバー(営業用)を持つ事業者でも有償運送許可を取得できますか?
取得可能です。有償運送許可は排除業務に特化した許可であり、運送事業者であることを理由に除外する法的根拠はありません。
Q. 車積載車を複数台保有している場合、許可証は使い回せますか?
できません。有償運送許可は車両ごとに付与されるため、複数台を使用する場合は台数分の申請が必要です。
まとめ:有償運送許可が必要な方はお早めに
事故車・故障車の有償運送を業として行うには、有償運送許可の取得が法律上の義務です。無許可での有償運送は道路運送法違反となり、許可の取消しや業務停止につながる可能性があります。
許可取得の第一歩は研修の受講です。せいび広報社では毎月3回ほど東京・大阪にて講習を開催しており、初めての方も安心してご参加いただけます。