ホームページ制作費用の取扱

自動車整備士・整備工場経営の税務質問箱

せいび界2013年4月号掲載

購入したカーナビ(別の車両に載せ替える場合あり)の扱い

Q、 当社は、インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために、業者に委託した費用は、経費として処理をしてよろしいのでしょうか?

A、

通常、ホームページは企業や販売商品のPR のために制作されるものですので、その内容は頻繁に更新されるものと考えられています。法人税法では、支払った費用の効果が1 年以上に及ぶと考えられる場合には、効果の期間を定め、その期間内で、均等に費用に認識をしていきます。したがって、ホームページの制作費用は、頻繁に更新されると考えた場合に、支出の効果が1 年以上には及ばないと考えられますので、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられています。

ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1 年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用の内、プログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5 年」を適用して償却していくこととなります。

Q、消費税の税率が8%に上がりますが、事前に注意しておく事はありますか?

A,

消費税率が、平成26 年4 月1 日より現状の5%から8%に、平成27 年10 月1 日からは、10%に引き上げられます。法律が変わる時には、世間の混乱を避けるための準備期間や特例を定めます。今回の消費税改正で注意すべき点は、「経過措置」についてです。
資産の貸付けに係る契約や工事や製造に係る請負契約、旅客運賃に関して、混乱を避ける為に「指定日」を定め、指定日より前に契約した場合には、実際の工事が改正後に完成したとしても、旧税率が適用されることとなります。この指定日とは、税率改正が施行される6 ヶ月前の日となっています。したがいまして、今回の改正では、第一次指定日として平成25 年9 月30 日、第二次指定日として平成27 年3 月31 日が定められています。

例えば、定期券や新幹線の回数券、映画の前売りチケット等を指定日までに購入しておけば、平成25 年9 月30 日までの購入は5%、平成25 年10 月1 日から平成27 年3 月31 日までの購入は8% の消費税が適用されます。したがって、これらの指定日を目安として、有効に活用することをお勧めいたします。

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