搬送が認められる県境とは?有償運送許可

搬送が認められる県境とは?

せいび界2013年2月号「今月の有償運送許可」記事

研修でも話題となる活動範囲 先月号では有償運送許可違反の罰則について紹介した。

意欲的な有償運送許可研修参加者が、万が一にも、「違反しても罰金さえ払えばいいのだから、研修を受ける必要はないだろう」という考えに転じないよう、抑止力として違反の罰則に触れておくことは重要だと考えての前回の内容だった。

逆に今回は研修でも時おり関心の的となる、有償運送許可での活動範囲について確認しておこう。

■有償運送許可の活動範囲は管轄支局管内が基本!

有償運送許可で認められている搬送区間は、国交省の公式文書(「事故車等の排除業務に係る有償運送許可の取扱いについて」)において、「道路上の現場(原則として有償運送許可を受けた運輸支局(運輸監理部を含む)管内に限る)から最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等までとする」と規定されている。つまり、全国どこへでも出動でき、どこまでも運べる訳ではないのだ。搬送が認められる県境とはどこまでなのか?

さて、ここからが本題。運送事業許可の例外措置である有償運送許可の中でも、さらなる例外として、「(搬送先の)整備工場等が県境に位置しており、当該工場等が現場から最寄りに位置する場合は、例外的に管轄区域外の現場からの排除業務を行うことも可とする」という記述が、やはり国交省の公式文書「車積載車による事故車及び故障車の排除業務に係る取扱い解釈」で規定されている。ここでいう「県境」とは具体的に何kmなどの規定があるのだろうか?

前回同様、国交省の担当官に話を向けてみたが、「具体的な距離は特段設定していないため、良識の範囲内で判断して欲しい」という旨の、筆者の予想通りの回答しか得られなかった。

釈然としないかもしれないが、前にも触れたように有償運送許可自体が例外措置のため、こうした制約は常に伴うことをご理解いただければ幸いである。

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