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労務相談室

自動車整備工場経営者の仕事、自動車整備士の仕事に欠かせない労務のこと、有給休暇、残業代や懲戒解雇のこと、就業規則や労働契約に関して知っておけば未然にトラブルを防げる内容をご紹介。

  • 2018年11月25日
  • 2022年4月1日

社会保険労務士内海正人の労務相談室 パワハラでうつ病になったと 言われた時の対応について

久々に新卒採用した新人メカニックから「工場長のパワハラが原因でうつ病になりました」と相談を受けた。面倒見のいい工場長と知られるだけに、まさか!の思いが強いのだが、どう対処すればよいのだろうか? 回答 うつ病を代表とする精神疾患の問題は、多くの会社で悩 […]

  • 2018年10月25日
  • 2022年3月31日

社会保険労務士内海正人の労務相談室 試用期間中に解雇はできますか?

質問 求人をかけたところ、能力的に不安を感じる人材しか応募がなかった。とはいえ猫の手も借りたい状況なので一応採用したが、試用期間中の働きぶりで本採用か否かを判断するつもりだ。試用期間中でも解雇は可能なのだろうか? 回答 試用期間とは、その名の通り「お […]

  • 2018年5月25日
  • 2022年3月24日

社会保険労務士 内海正人の労務相談室

質問 遅刻、早退が多い社員を解雇する方法とは? 何度注意をしても遅刻が直らない社員がいる。その遅れた分をカバーするために、他の社員にしわ寄せが行っている。それもそろそろ限界なので、うまく解雇する方法はないものだろうか? 回答 勤怠不良に関するご相談は […]

  • 2018年4月25日
  • 2019年4月19日

会社が勝手に有給休暇を消化すると……

Q.先日、有給休暇の申請をしようとしたところ、「もう日数が残っていない」と言われ、よくよく確認したら、過去に病欠した分が私の知らないところでいつの間にか有給休暇扱いになっていた。会社が従業員に断りなく有給休暇の適用を決めてもいいのだろうか? A.有給 […]

  • 2018年4月25日
  • 2022年3月23日

社会保険労務士 内海正人の労務相談室

質問 試用期間での解雇の判断について 試用期間が経過しても、本採用は厳しそうな新人がいる。果たして、解雇(本採用拒否)ができるだろうか? 回答 試用期間で本採用を拒否する場合、法的には契約の解約(解雇)と考えらえます。解雇の要件は以下の2つがあります […]

  • 2018年3月5日

仮眠時間は労働時間に入る?

Q,ウチは24時間体制のロードサービスを謳っているが、同業者の会合に出席した際、仮眠時間も時給を払わなければいけないと聞いた。本当だろうか? A.「働いておらず、仮眠をしている時間が労働時間に入るなんて…」と考えられる方もいます。しかし、仮眠時間も労 […]

  • 2018年1月21日
  • 2018年2月21日

社員の横領について

Q,被害は数千円程度なのだが、経理の担当者が現金を着服している疑いがある。これでも懲戒解雇できるだろうか? A.横領などの現金の不正行為はその立証がとても難しく、また、確実な証拠等が無ければ処分の対象とするのも厳しいです。しかし、確実な証拠があれば、 […]

  • 2017年12月20日
  • 2018年2月20日

定年後の再雇用者の給与の額

Q.長年苦楽を共にした工場長が定年を迎えた。しかし、その技術力をそのまま風化させるには惜しいし、何より人材不足のご時勢なので、再雇用するつもりだが、会社としては初めての試みのため、再雇用の給与をいくらに設定したらよいだろうか? A.定年後の再雇用者の […]

  • 2017年11月20日
  • 2018年2月20日

取締役にも残業代が必要な場合があるのか?

Q, 工場長の貢献度への感謝の意味も込めて、役職を「取締役工場長」とした。しかし、就任後も以前と変わらず、いやそれ以上に現場仕事に忙殺されていることを受けてか、本人から「残業代を払って欲しい」との訴えがあった。取締役には残業代は不要ではないのだろうか […]

  • 2017年10月25日
  • 2018年2月16日

降格で社員の給料を下げる場合の注意点

Q.成績が優秀だった整備士を工場長に抜擢したが、工場長就任後は期待したほどの成績が上げられなったため、近々降格を考えている。とはいうものの、過去に降格処分をしたことがないため、どのように対処したらよいだろうか?   「昇給」「ベースアップ」 […]

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有償運送許可研修を毎月開催

せいび広報社では毎月、事故車故障車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会を実施しています。会員限定ではなく、全国どの地域からも、法人・個人事業主でもどなたでもご参加いただけます。研修の受講者は、会社の代表者・経営者に限らず、従業員の方でしたらどなたでも、会社を代表して受講していただくことが可能です。

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