リサイクル

使用済みの車(廃車)はだれに引き渡す

自動車の所有者は、使用済み自動車を誰に引き渡せばよいか?

都道府県知事から「引き取り業者」の登録を受けた、自動車販売業者、自動車整備業者等にその自動車を「使用済自動車」として引き取ることを依頼します。その際、引き取り業者は、その自動車のリサイクル料金が資金管理法人に納付してあることを確認する義務があります。

自動車の所有者は、使用済み自動車のリサイクル料金をいつどこでに支払えばよいか?

自動車の所有者は、リサイクル料金を資金管理法人(第3者機関)に対して支払います。新車の場合、購入時にリサイクル料金を支払うことになります。

中古車を購入した時のリサイクル料金の支払いは?

法施行後に新車で販売された車を中古車で購入した場合、そのクルマについてすでにリサイクル料金は支払われているはずですから、新たにリサイクル料金を支払う必要はありませんが、その自動車は「リサイクル料金支払い済みの自動車」として、リサイクル料金分を上乗せした額で取引されることが想定されます。また、法施行前に新車で販売された自動車を中古車として購入した場合は、そのクルマが法施行後の最初の車検を迎えていない時などは、前の所有者が、リサイクル料金を支払っていない可能性があります。その場合は、現在の所有者が新たにリサイクル料金を負担することになります。

自動車リサイクル料金はいくら?

自動車リサイクル料金は車の大きさやエアバックの有無などを踏まえて、自動車メーカー等が設定・公表しています。料金はおよそ6千円から1万8千円くらいですが、車両によって変わってきます。

各自動車メーカー・輸入販売業者が自動車リサイクル料金をホームページで公表しています。

自動車重量税の還付制度と自動車リサイクル法

自動車リサイクル法の本格施行にあわせ、所有者が使用済み自動車を引き取り業者に引き渡し、その自動車が確実に解体された場合、適切な引渡しのインセンティブとして自動車検査証の有効期間の残機関相当分(月単位)の自動車重量税が還付される制度が導入されている。
※自動車重量税還付については2016年1月より導入されているマイナンバー制度にも絡んでくる。
自動車重量税還付とマイナンバーについてはこちらを参照

 http://www.seibikai.co.jp/archives/business/mynumber/2533

使用済み自動車の最終所有者は、自分が引き渡した使用済み自動車が適正にリサイクルされたかを確認する方法はあるのか?

使用済み自動車の最終所有者は、その自動車の引き渡した引き取り業者に対して、その自動車のリサイクル状況について情報管理センターで照会することができます。

http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html

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