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更新のための研修いつ受ければよい?

更新のための研修いつ受ければよい?

せいび界2013年5月号「今月の有償運送許可」記事

弊社が有償運送許可研修を始めてから、ほぼ1年になる。そろそろ更新というか2年目の申請について心配になっている読者も多いだろう。

そこで今回は、混同されがちな申請の猶予期間と有償運送許可証の許可期間、ならびにいわゆる継続申請についてみていこう。

■申請の猶予期間と許可証の有効期間は別モノ!

まず確認したいのが、研修を受けることで得られるのは、申請の権利であるということ。そしてその猶予期間は1年間である。

公式には、「申請日前1年間に、事故車等の排除業務を行っている者等の組織する事業者団体が実施する研修及び指導を受けていること」が、これに該当する。

■有償運送許可証の許可期間は3年間である

その猶予期間内に申請を行う訳だが、許可証の有効期間も実際に許可が下りた日から3年間となっている。

申請の猶予期間は1年間だが、実際には下図のように両者には若干のタイムラグがある。

昨年の5月10日に研修を受講し、その1週間後に申請、さらに2週間後に許可が下りたと仮定しよう。この場合、申請の権利は5月10日当日から発生し、翌年の5月9日まで申請ができる。これに対し、許可証の有効期間は許可が下りた5月31日から3年後の5月30日までとなる。

■更新のための研修は許可証が切れる1 年前から受けられる

さて、本題。更新のための研修はいつ受けるか?

 

許可証が切れる1年前から継続申請のための研修受講が認められた。図でいえば、4月30日から受けられる訳だ。

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有償運送許可研修を毎月開催

せいび広報社では毎月、事故車故障車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会を実施しています。会員限定ではなく、全国どの地域からも、法人・個人事業主でもどなたでもご参加いただけます。研修の受講者は、会社の代表者・経営者に限らず、従業員の方でしたらどなたでも、会社を代表して受講していただくことが可能です。

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