事故車等の排除業務

有償運送許可 Q&A 許可要件について

有償運送許可を申請する際は、研修を受講しなければいけません。

許可要件について詳しく解説します。

質問、許可要件について、「申請日前1年間」に研修を受けていることとなっているが、例えば平成23年8月24日に研修を受講した者が平成24年8月23日(許可期間満了日)に増車の申請をする場合は、研修の要件を満たしたことになるのか?

解答、

「研修の受講状況」は申請の際に原本を提出しますが、その際に写しが交付されます。その受講証明証の写しをもって申請を行えば、許可要件を満たしているため、申請を行えます。

許可期間が3年に変更されたため、間違える方がいますが、研修日より1年以内に申請を行って下さい。申請許可された車両に3年の許可期間が与えられます。

質問、許可要件である「研修を受講した事業者」とは事業者のうち誰が受講すれば要件を満たしたことになるのか?

解答、

原則として、事業者のうち1名が受講すれば良いものとする。なお、受講者は代表者(責任者)が望ましいが、代表者が出席できない場合は排除業務の責任者等その他の従業員であっても可とする。

申請事業者が複数営業所を有しており、各営業所の車両について許可申請する場合は、各営業所に所属する者も研修を受講することが望ましいが、許可要件としては強制はせず、本社の1名であっても可とする。

ただし、各営業所の所在する県が違う場合は、それぞれの事業所の代表者が研修を受講し、各県の運輸支局長に申請をする必要がある。

なお、上記いずれの場合も、受講者から実際に排除業務を行う者に対して研修内容を伝達するよう指導すること。

質問、事故車等の排除業務に関する研修の内容及びその確認方法は?

解答、

研修の内容は、「許可条件」等排除業務の趣旨、排除業務作業中及び車積載車の運転中の安全対策、ハイブリッド車等特別な注意が必要な車両の取り扱い等とし、研修実施団体において研修を行った内容、事業者名等を道路運送法第94条第1項及び旅客自動車運送事業等報告規則第3条に基づき、国土交通省に毎年3月末までに報告されるものとし確認しております。

質問、研修及び指導と保険を追加要件とする理由は?

解答、

対象事業社を拡大するにあたり、有償運送許可制度を含む各種関係法令の尊守及び排除業務中の安全を確保し、適正な業務が行えるよう、研修の受講と保険加入を要件としています。

車積載車を安全に運行し、適正な排除業務を行うために、研修を受講する必要があります。

有償運送許可を得ようとする車積載車について、被害者一名あたりの補償額を無制限とする対人賠償保険又は共済(任意保険等)に加入していること。

→ 緑ナンバーの営業車両の取得条件が無制限になったため、同時に引き上げられました。

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